今年も8月となり、暑さがしみる今日この頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
高濃度PCBの処分がほぼ落ち着き、低濃度PCB廃棄物の処分期間が、PCB特措法において2027年3月31日であることから2022年8月現在残り5年を切り、PCB分析未実施の事業所に対しPCB分析を行う必要性を各事業所に説明している今日この頃である。
そんな中、次の事例があった。
PCB分析を行い、低濃度PCB廃棄物でないと判定されたもので、いざ一般産業廃棄物として処分を依頼すると再度PCB分析を行うと言われ、以前分析した分析結果が有効でない場合があること。
事業所を点検していると年式の古い低圧コンデンサを目にすることがあるが、低圧コンデンサ等については、サイズが小さく倉庫内に保管状態であるものなど、全数把握するのは困難であることや、一般用電気工作物の場合はどのように周知されるのであろうか?
またPCB分析を実施せず処分期限をすぎてしまった場合はどうなるのであろうか?
低濃度PCB廃棄物についてどのように収束するのか、現在のコロナの状況に似ているように思えてならない。
ところで海外の状況が気になり調べてみた。
PCBの基準等に係る諸外国の概況一覧
2022年8月