ある雑誌に非常用発電設備の模擬負荷試験で悪徳業者が横行しているとの記事が掲載されていた。
法改正の内容を一読すると30%以上の負荷試験を必ず行う必要があると解釈せざるをえず、実負荷が30%未満の場合、現地にて仮設配線工事が必要な事などにより高額に思える非常用発電設備の模擬負荷試験を必ず行う必要があると感じる。
法改正により消防関係各社は、法律を満たすよう試験器具を制作し試験を実施した。
実負荷が30%未満の場合でも、実負荷により負荷試験が可能と最初から分かっていれば問題はなかったはずである。